株式会社ホワイトプラスは、2018年10月1日をもちまして、当社が、『HIROIE(ヒロイエ)』に関する事業をクワトロ株式会社へ譲渡することに合意致しました。 本事業譲渡に伴う利用規約の変更や顧客情報の移行等につきましては、こちらをご覧ください。
クワトロ株式会社(以下「当社」といいます)は、 その運営する物品保管サービス「HIROIE(ヒロイエ)」(以下「本サービス」といいます)の利用規約(以下「本規約」といいます)を次のとおり定めます。
1. 本規約は、本サービスの利用に関する、当社と契約者(第6条で登録された「契約者」を意味します。以下同じ)の間の権利義務関係及びその手続き等について定めるものであり、当社及び契約者に適用されます。
2. 当社は、契約者に対してインターネット上で別表1に掲げるものを除く物品保管を依頼することのできるシステムの提供を行うものであり、倉庫業を営むものではありません。 寄託物品(以下「寄託物」といいます)の保管業務(以下「倉庫業務」といいます)は当社ではなく提携倉庫業者が行い、寄託物は提携倉庫業者が指定した倉庫(以下「指定倉庫」といいます)に保管されます。
3.当社と提携倉庫業者間では、提携倉庫業者が当該契約者に対して倉庫業務を提供することを内容とする契約(以下「寄託契約」といいます)を締結しています。当社と提携倉庫業者間で成立する寄託契約は民法第537条の第三者のためにする契約に該当するものです。本サービス上における契約者から提携倉庫業者に対する寄託の申込みをもって契約者による受益の意思表示とみなし、契約者と当該寄託申込みを受けた提携倉庫業者間において個々の倉庫業務に係る個別の契約(以下「個別契約」といいます)が成立するものとします。当社は、提携倉庫業者の契約者に対する倉庫業務の提供に関して一切の責任を負わないものとします。
1. 契約者は、本規約及び当社が別に定める手順に従い本サービスを利用するものとします。
1. 当社は営業日時を定め、当社の提供するホームページ(以下「当社ホームページ」といいます)上等に掲示します。契約者は、営業日時外は本サービスを利用することができないことに予め同意します。
2. 前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ当社ホームページ上等に掲示します。
本サービスは第6条で登録された契約者のみが利用できるものとします。
本サービスに関する問い合わせその他契約者から当社に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。
1.本条第3項の契約者資格条件を有する方は、当社の定める方法により契約者登録申請を行い、 当社が本条第4項により登録を承諾し契約者となることで、本サービスの利用ができるものとします。当社が登録を承諾した時点において、本規約の諸規定に従った本サービスの利用契約(以下単に「利用契約」といいます)が契約者と当社の間に成立するものとします。利用契約中、提携倉庫業者及び契約者間の権利義務を定めた条項については、契約者からの寄託の申込みにより成立する個別契約に基づき契約者と提携倉庫業者間において適用されるものとします。
2.登録の申請は必ず本サービスを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
3.契約者資格条件は以下の通りです。
4.当社は、第1項の申請に対し、登録を承諾した際には登録確認のメッセージを送信することにより、申請に対する承諾を行い当該申請者を契約者とします。
5.契約者登録の申請内容に虚偽の事項が含まれている場合、登録クレジットカードが有効でない場合及び不法な手段で作成又は入手した場合等、 登録申請が不適正なものであると判断される場合、又はいずれかの契約者資格条件を満たしていないことが判明した場合には、当社は当該登録申請をお断りいたします。
1.当社は、契約者が以下の各号の一に該当する場合、契約者に事前通知することなく、当該契約者の本サービスの利用の停止又は契約者登録の抹消を行うことができるものとします。
2.契約者登録を抹消された方は本サービスの利用はできません。
3.当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
4. 契約者は、当社所定の方法で当社に通知することにより、自己の契約者としての登録を抹消することができます。但し、契約者が倉庫業者に寄託している寄託物が存在する場合には、契約者が当該寄託物を全て受領した段階で登録が抹消されるものとします。
1.当社は、契約者登録等で入手した「個人情報」(平成17年4月1日施行の「個人情報の保護に関する法律」による)については、当社のプライバシーポリシーに従って取り扱うものとし、契約者はこれに予め同意するものとします。
2.当社は「個人情報の保護に関する法律」を遵守します。
3. 当社は、契約者の個人情報を本サービス履行のために提携倉庫業者等に提供する場合があります。
1.契約者は、自らが設定した携帯電話番号及びパスワードの使用については自己の責任において適正に管理を行い、第三者に譲渡、貸与、開示等してはなりません。
2.契約者による、契約者登録情報、携帯電話番号、契約者ID及びパスワードの使用の過誤及び管理不十分による第三者の利用等から生じた損害は契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
3.契約者は契約者ID又はパスワードが盗まれたり、第三者に利用されていることが判明した場合又はその疑いがある場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
契約者は以下の行為を行ってはならないものとします。
1.当社は、契約者の了承を得ることなく本規約の全部又は一部を随時変更することができるものとし、契約者はこれを承諾します。
2.当社は、本規約を変更した場合には、契約者に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、契約者が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
1.当社が本規約に定める通知を行う場合、当社ホームページ上への告知又は契約者が予め登録している携帯電話番号へメッセージを発信することにより契約者に通知が到達したものとみなします。
2.上記の通知を発信したにも関わらず、当社の責に帰すべき事由でなく契約者へ通知が到着しなかったことによる契約者の損害については、当社は責任を負いません。
3.当社の権限を行使する際の通知、催告については、当社が決めた手段によって行います。
当社は、契約者が当社に発した情報が以下に該当すると当社が判断した場合、本サービスの全部又は一部を提供しない場合があり、これにより契約者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。
契約者が、本サービスの利用に際して、当社又は他の契約者その他の第三者に対して損害等を与えた場合は、当該契約者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社には一切迷惑をかけないものとします。
当社は、第三者による、携帯電話番号、契約者ID及びパスワードの不正使用から生じた当該契約者の損害について一切の責任を負いません。
本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、契約者の費用と責任において行うものとし、契約者の機器の状態や通信環境設定等によって生じた当該契約者の損害については、当社は一切の責任を負いません。
個別契約の契約条件及び契約期間は、<別表2>に定めるとおりとします。
指定倉庫は、当社と提携倉庫業者間の協議によって決定するものとし、契約者は指定倉庫を指定することはできないものとします。
1.寄託物の運搬、庫入れ及び庫出し、その他の作業はすべて提携倉庫業者(又は提携倉庫業者の裁量により再委託した第三者)が行うものとし、当社は一切の責任を負いません。
2.契約者は当社が別に定める手順に従い、入出庫が可能となります。入庫、出庫時の配送依頼は契約者自身で行います。
3.当社指定の配送業者が契約者に代わり指定倉庫からの寄託物の引き取りを行います。契約者は、この場合の配送料金を当社が指定する方式にて支払うものとします。
契約者は、次の事由がある場合は、寄託の引き受けを拒絶される場合があること、及び寄託物の引き取りを請求される場合があることを予め了承するものとし、引き取りの請求があった場合には自らの責任と費用において引き取りを行うものとし、当社又は提携倉庫業者は契約者に対し、契約者の費用負担で寄託物を送付することができるものとします。
1.寄託物の寄託価格は1梱包10万円とし、提携倉庫業者はこれを超える寄託物については賠償の責任を負いません。
2.提携倉庫業者は、原則として寄託品の内容物を確認しません。
契約者は、氏名、電話番号、クレジットカード情報その他契約者登録事項に変更が生じた場合には、当社が定めた手順により変更の届出を行うものとします。契約者による変更手続きの遺漏、遅延等によって契約者が被った損害については、当社は一切責任を負いません。
1.契約者は、次の事由がある場合は、個別契約が解除され、提携倉庫業者から倉庫業務の提供を受けることができない可能性があることを予め了承するものとします。
2.当社は、本サービスを終了し又は中止しようとする場合は、個別契約を解除することができます。この場合にあっては1ヵ月前迄にその旨を予告するものとします。
3.契約者が当社に寄託物を引き渡した後、当社が第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合は、契約者は遅滞なく本サービスの料金、遅延損害金その他本規約に基づいて契約者が支払うべき金銭を支払い、寄託物を引き取る義務を負うものとし、当社又は提携倉庫業者は契約者に対し、契約者の費用負担で寄託物を送付することができるものとします。
4.当社は、本条の規定により契約を解除したことによる契約者の損害については賠償の責任を負いません。
1.当社及び提携倉庫業者は、寄託物の引渡しを受ける(倉庫への入庫を受ける)に当たり、寄託申し込み時に申告された寄託物の種類、数量又は保管もしくは作業上の注意事項について疑いがある場合は、契約者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができるものとし、契約者はこれに予め同意するものとします。
2.当社及び提携倉庫業者は、契約者の同意を求めることが困難な状況であり、かつ、寄託物の客観的状況に照らし、その内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、契約者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができるものとし、契約者はこれに予め同意するものとします。
3.契約者は、第1項又は第2項の規定により検査が行われた場合において、寄託物の内容が寄託申し込み時の申告と異なっていたときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
提携倉庫業者は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価格が不相当であると認めた場合は、契約者と協議の上、相当と認められる価格に変更することができます。
当社は、提携倉庫業者が倉庫へ寄託物を入庫させた場合は、当社の定めた方法により契約者にその旨を通知します。
提携倉庫業者は、寄託物をその引き渡しを受けた時の荷姿のまま保管します。
契約者は、提携倉庫業者の責任及び費用において、他の倉庫業者に寄託物を再寄託する場合があることに予め同意します。
1.当社及び提携倉庫業者は、当社又は提携倉庫業者の都合により、契約者の物品を保管する提携倉庫業者または指定倉庫の変更をする場合があります。
2.前項の場合、当社は予め契約者にその旨を通知するものとし、契約者はこれを予め承諾するものとします。
3.前項の場合、寄託中の物品の移動に伴う費用については、当社らが負担します。
契約者は、寄託物の価格に著しい変動があった場合は、遅滞なく寄託価格の変更を申し出なければなりません。
1.当社及び提携倉庫業者は、その保管期間中、寄託申し込み時に申告された寄託物の品名、数量又は保管もしくは作業上の注意事項について疑いがある場合、又は公的機関からの法令等に基づく要求を受けた場合、契約者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができるものとし、契約者はこれに予め同意するものとします。
2.当社及び提携倉庫業者は、契約者の同意を得ることが困難な状況であり、かつ、寄託物の客観的状況に照らし、その内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合、及び公的機関からの法令等に基づく要求を受けた場合、前項の規定にかかわらず、契約者の立ち会いもしくは同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができるものとし、契約者はこれに予め同意するものとします。
3.契約者は、第1項又は第2項の規定により検査が行われた場合において、寄託物の内容が寄託申し込み時の申告と異なっていたときは、検査に要した費用を負担しなければなりません。
1.当社及び提携倉庫業者は、次の事由がある場合は、契約者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができます。
2.契約者は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければなりません。
3.契約者が、当社又は提携倉庫業者の定めた期間内に前項の催告に応じない場合、又は当社又は提携倉庫業者が催告をすることが困難な状況である場合は、提携倉庫業者は寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができます。
4.前二項の処置に要した費用は、契約者の責に帰すべき事由に基づく場合は、契約者の負担とします。
契約者は、寄託物の返還を受けようとする場合は、当社の定めた方法により寄託物の受け取り先その他必要事項について連絡し、申告しなければなりません。
寄託物について所定の出庫手続きをした契約者は、遅滞なくその寄託物を引き取る義務を負うものとし、当社又は提携倉庫業者は契約者に対し、契約者の費用負担で寄託物を送付することができるものとします。契約者が寄託物を引き取らないことによって発生した当社、提携倉庫業者、配送業者その他第三者の損害は契約者が賠償しなければなりません。また、契約者が寄託物を引き取らないことによって発生した契約者の損害は、当社、提携倉庫業者、配送業者その他の第三者に請求することはできません。
1.当社及び提携倉庫業者は、本サービスの料金、遅延損害金その他本規約に基づいて契約者が支払うべき金銭の支払を完了するまでは、寄託物の返還の請求に応じないことができます。
2.契約者は、前項の規定による留置の期間中は、本サービスの料金と同額の金銭を支払わなければなりません。
3.当社及び提携倉庫業者は、第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これにより契約者に生じる損害については、賠償の責任を負いません。
1.当社及び提携倉庫業者は、第20条、第23条第3項又は第34条の規定による寄託物の引き取りが行われない場合は、契約者に対し、当社が指定する日までに寄託物を引き取ることを請求することができます。
2.前項の請求を当社が定める方法により行う場合は、当社が指定する日までに引き取りがなされないときは引き取りを拒絶したとみなす旨を付記することができ、この場合指定する日までに引き取りがなされなかった場合には契約者は引き取りを拒絶したものとみなされます。
3.当社及び提携倉庫業者は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負いません。
4.提携倉庫業者は、第1項の場合、寄託物の引き取り請求にかえ、寄託物の発送元住所を送付先に指定し寄託物を契約者に送付することができます。その場合の配送料は契約者の負担となります。
1.当社及び提携倉庫業者は、契約者が寄託物を引き取ることを拒み、もしくは引き取ることができず、又は契約者を確知することができない場合であって、契約者に対して期限を定めて寄託物の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期間内に引き取りがなされないときは、催告をした日から1ヵ月を経過した後は、寄託物の売却その他の処分をすることができます。ただし、寄託物が腐敗又は変質するおそれがあるものである場合は、引き取りの期限後直ちに寄託物の売却その他の処分をすることができます。
2.当社及び提携倉庫業者は、第1項の規定により売却した場合は、その代価から本サービスの料金、遅延損害金延滞金その他の本規約に基づいて契約者が支払うべき金銭並びに売却のために要した費用を当社に支払い、残額があるときはこれに利息を付さずに契約者に返還し、不足があるときは契約者に対しその支払いを請求します
3.契約者は、第1項の規定による売却又は処分について、第2項の残額返還請求の場合を除き、当社及び提携倉庫業者に対して一切の請求ができないものとします
契約者は、寄託物に関する保険については、約款その他の方法により当社及び提携倉庫業者が協議の上決定することを予め了承するものとし、これに一切の異議を述べないものとします。
1.寄託物に関する責任は、提携倉庫業者が負うものとし、当社は寄託物について一切の責任を負わないものとします。
2.提携倉庫業者の寄託物に関する責任は、契約者より寄託物の引き渡しを受けた時に始まり、寄託物を契約者に引き渡した時に終わります。
1. 倉庫業務は、提携倉庫業者が行うものであるため、当社は倉庫業務につき如何なる保証も行うものではありません。
2.契約者は、本サービスを利用することが、契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、契約者による本サービスの利用が、契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
3. 本サービスに関連して契約者と提携倉庫業者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、契約者の責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負いません。
4.当社は、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、契約者の情報の削除又は消失、契約者の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して契約者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
5.本サービスから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから本サービスへのリンクが提供されている場合でも、当社は、第三者のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
寄託物については、当社および提携倉庫業者は、次の事由により生じた損害その他本サービスに関連して契約者が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。なお、消費者契約法の適用その他の理由により、本項その他当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、寄託物についての損害の場合には1梱包あたり10万円を、それ以外の損害の場合には損害の事由が生じた時点から遡って過去3ヶ月に契約者から現実に受領した本サービスの料金の総額を上限とします。
当社及び提携倉庫業者は、契約者が異議を留保しないで寄託物を受け取った後は、その寄託物の損害について責任を負いません。
契約者は、本規約に違反したことにより又は寄託物の性質若しくは欠陥により当社又は提携倉庫業者に与えた損害については、過失の有無にかかわらず賠償の責任を負わなければなりません。
契約者は、当社が定めた本サービスの料金その他の本規約に基づいて契約者が支払うべき金銭を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。 契約者は契約スペース体積以下の寄託物を収納しなければなりません。なお、契約者は、法改正により消費税が増額された場合、消費税の増額分料金が増額されることに予め同意するものとします。
1.契約者は、利用契約の期間中、本サービスの料金を当社の定める手続により登録したクレジットカードにより、クレジットカード会社の契約者規約に基づき一括して支払うものとします。
2.契約者のクレジットカードが失効その他の事情により、前項の決済が不能となった場合、契約者は当社の指定する方法により、直ちに本サービスの料金を支払うものとします。なお、銀行振込により支払う場合の振込手数料は契約者の負担とします
3.一部の立替金等については当該額の計上期間等を別途定め、契約者に告知します。
4.契約者は、当該請求額を契約者登録の際に登録した本人名義のクレジットカードにより、契約者とカード会社との間で別途契約した条件に基づき全額を支払うものとします。
5.本サービスの料金が6カ月を超えて発生しなかった場合、クレジットカードの登録は無効となります。契約者は、本サービスの料金が再発生する時に改めてクレジットカードの登録をしなければなりません。
6.契約者と当該カード会社との間で紛争が発生した場合は、当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
7.契約者が法人で、当社が特別にこれを認めたとき、当該契約者は銀行振込の方法により第1項の請求決済額を当月1日に当社に支払うものとします。但し、支払いに要する費用は契約者の負担とし、当社からの請求書は当社が契約者宛に送信する電子メールをもってこれに代えるものとします。
8.第7項により銀行振込の方法により支払いをする契約者は、当社に対し契約者登録申請時に契約事務手数料として一口あたり金3,000円及び消費税相当額を支払うものとします。この契約事務手数料は、いかなる場合でも返還されません。
1.カード与信の不履行等で決済不能な場合、契約者は当社の指示する方法で速やかに利用料金を支払うものとします。銀行振込を用いる場合の振り込み手数料は契約者の負担とします。
2.契約者が支払いを遅滞した時は、契約者は支払いの不足が発生した日の翌日から支払日まで当該債務の残額に対し年利14.6%(1年を365日とする日割計算)の遅延損害金を支払うものとします。
当社は、本サービスの料金を変更した場合は、変更された日から新料金により請求することができます。
契約者登録の抹消ならびに個別契約の解除に限らず、本サービス利用に関して不正行為など本規約に違反する行為があった場合は、当社は当該契約者に対して適切な措置をとることができるものとします。
第7条第3項、第9条第2項、第13条から第17条まで、第19条第1項、第21条第2項、第22条第2項、第23条第4項、第34条、第35条から第37条まで、第39条から第44条まで、第45条第6項及び第8項、第46条(未払の場合)、本条、第50条第2項、第51条第3項、第52条、第54条並びに第55条は利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
1.当社は、本サービスの稼動状態を良好に保つために、次の各号の一に該当する場合、契約者に事前に通知を行うことなく本サービスの提供の全部あるいは一部を停止することができるものとします。
2.当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
1.当社は、1ヵ月の予告期間をもって契約者に通知の上、本サービスの提供を中止又は終了することができます。この場合、本サービス終了の日をもって、利用契約及び個別契約は終了するものとします。
2.当社が本サービスの提供を中止又は終了した場合、契約者は提携倉庫業者の指示に従って提携倉庫業者に対して保管業務の対価を支払うものとします。但し、提携倉庫業者の都合により支障がある場合を除くものとし、また、当社が独自に行っていたサービスについては提供を受けることができません。
3.当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。契約者は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。
利用契約は、契約者について第6条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、契約者の登録が抹消された日まで、当社と契約者との間で有効に存続するものとします。本条に基づいて利用契約が終了した場合、個別契約は終了するものとし、契約者は、自らの責任と費用において寄託物の引き取りを行うものとし、当社又は提携倉庫業者は契約者に対し、契約者の費用負担で寄託物を送付することができるものとします。
本規約の準拠法は日本法とし、本サービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地の住所を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
倉庫業務に関し、本規約に定めのない事項については、提携倉庫業者の寄託約款(以下「約款」といいます)が契約者と提携倉庫業者間に適用されます。なお、本規約に定める内容と約款に定める内容が矛盾する部分については、本規約が優先して適用されます。
<別表1>ご利用いただけない物品
<別表2>契約条件
1.「通常料金契約」
(1) 契約スペース(体積):契約スペース(体積)は下記の通りとなります。
■0.2畳 (0.57㎥)
■0.5畳 (1.46㎥)
■1.0畳 (2.92㎥)
■1.5畳 (4.37㎥)
■2.0畳 (5.83㎥)
■2.5畳 (7.29㎥)
■3.0畳 (8.75㎥)
■3.5畳(10.21㎥)
■4.0畳(11.66㎥)
■4.5畳(13.12㎥)
■5.0畳 (14.58㎥)
■5.5畳(16.04㎥)
■6.0畳(17.50㎥)
■6.5畳(18.95㎥)
■7.0畳(20.41㎥)
■7.5畳(21.87㎥)
■8.0畳(23.33㎥)
■8.5畳(24.79㎥)
■9.0畳(26.24㎥)
■9.5畳(27.70㎥)
(2) 契約期間:契約済みスペースすべての物品を出庫し、退会の意思表示がない限り1ヶ月ごとの自動更新となり、更新時に一括で支払うこととします。
(3) 月額保管料:①体積超過分:契約者の保管物品が契約スペースあたりの体積を超過する場合は、契約スペースを変更し、変更後の月額保管料から変更前の月額保管料の差額分が日割りで、その変更日に引き落とされます。②月額保管料はご契約日に当月分が日割りで発生します。翌月以降の月額保管料は月初の支払いとなります。
(4)送料(梱包料含む):物品の預け入れ・引き出し時の送料は契約者負担となり、指定宅配業者を利用することとします。送料は事前の告知を持って変動する可能性がございます。
平成26年6月2日 制定
平成26年6月10日 改訂